公式情報に、確認日をつけて。

ゴルフ場利用税とは。料金表の内訳と読み方

公開:2026年10月12日 執筆:ゴルフ台帳 ゴルフ台帳 編集部

ゴルフ場利用税は都道府県が課す税で、標準は1人1日800円です。非課税の条件と、料金表の「込み」「別」の見分け方を公的資料と実例で示します。

ゴルフ場利用税は、都道府県が課す税で、納めるのはゴルフ場の利用者です。標準の税率は1人1日800円、上限は1,200円で、18歳未満、70歳以上、障害者などは非課税です。ゴルフ場が料金と一緒に預かって県に納めるので、料金表には利用税が「込み」のものと「別」のものが並びます。読み分けないと、総額の比較がずれます。

利用税は、利用者が払い、県が決める。ゴルフ場は預かって納める

総務省は、ゴルフ場利用税の仕組みを次のように示しています(2026年10月12日取得)。

| 項目 | 総務省のページの記載 |

|---|---|

| 課税主体 | 都道府県 |

| 納税義務者 | ゴルフ場の利用者 |

| 税率 | 標準税率 1人1日につき800円、制限税率 1人1日につき1,200円。都道府県は、ゴルフ場の整備状況等に応じて、税率に差を設けることができる |

| 交付金 | 税収の10分の7をゴルフ場が所在する市町村に交付 |

<!-- check: https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/149767_15.html | 1.課税主体 都道府県 2.納税義務者 ゴルフ場の利用者 --> <!-- check: https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/149767_15.html | <標準税率> 1人1日につき800円 <制限税率> 1人1日につき1,200円 ※ 都道府県は、ゴルフ場の整備状況等に応じて、税率に差を設けることができる --> <!-- check: https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/149767_15.html | 税収の10分の7をゴルフ場が所在する市町村に交付 -->

実際の徴収は、ゴルフ場が担います。新潟県は「ゴルフ場を利用した方が税金を負担しますが、ゴルフ場の経営者(特別徴収義務者)が利用料金と一緒に税金を受け取り、県に納めます」と案内しています。 <!-- check: https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/zeimu/golf.html | ゴルフ場を利用した方が税金を負担しますが、ゴルフ場の経営者(特別徴収義務者)が利用料金と一緒に税金を受け取り、県に納めます -->

税率は、ゴルフ場ごとの等級で決まります。大阪府の表では、1級が1,200円、7級が350円で、基準はホール数、利用料金、整備状況などです。同じ県でも、コースによって税額が違います。 <!-- check: https://www.pref.osaka.lg.jp/zei/alacarte/qagolf1.html | 1級 1,200円 18ホール以上 10,000円以上 格別豪華な設備を有し、施設の整備状況が良好 --> <!-- check: https://www.pref.osaka.lg.jp/zei/alacarte/qagolf1.html | 7級 350円 -->

非課税の対象は決まっている。ただし、自分から申し出る

総務省のページには、非課税の対象がこう書かれています。

非課税(平成15年度創設) 18歳未満・70歳以上・障害者、国体・国際競技大会のゴルフ競技(公式練習を含む)や学校の教育活動

出典:総務省「地方税制度 ゴルフ場利用税」(2026年10月12日取得)

年齢の線引きは、利用日が基準です。大阪府は、18歳未満を「利用日に18歳の誕生日が到来していないこと」、70歳以上を「利用日に70歳の誕生日が到来していること」と説明しています。手続きはゴルフ場の窓口で行い、氏名と生年月日の載った公的な証明書の提示と、非課税申告書の提出が要ります。新潟県は、運転免許証やマイナンバーカードなどによる本人確認も必要としています。 <!-- check: https://www.pref.osaka.lg.jp/zei/alacarte/qagolf1.html | 年齢18歳未満の方 (利用日に18歳の誕生日が到来していないことが必要です) ゴルフ場に「氏名、生年月日等が記載された公的な証明書」を提示するとともに、「非課税申告書」を提出してください。 年齢70歳以上の方 (利用日に70歳の誕生日が到来していることが必要です) --> <!-- check: https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/zeimu/golf.html | 非課税となるためには、ゴルフ場を利用する際に1~5に該当することの証明及び本人確認(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード(個人番号カード)等の呈示)が必要となります -->

料金表の注記にも、同じ前提が出ます。東京都の東京よみうりカントリークラブは「18歳未満又は70歳以上の方、障害者の方等は申請すれば非課税となります」と書いています。申請が前提の書き方です。群馬県のサンコーカントリークラブは、料金表に「利用税減免の申請は朝の受付時に限ります(65歳以上の方)」と添えています。減免の対象と手続きは、県とコースごとに違います。 <!-- check: https://www.tokyoyomiuri.com/guide/ | (18歳未満又は70歳以上の方、障害者の方等は申請すれば非課税となります。) --> <!-- check: https://www.sanko72.com/contents/category/play-fee/ | ※利用税減免の申請は朝の受付時に限ります(65歳以上の方)。 -->

税率を下げる特例もあります。新潟県は、早朝・薄暮・定休日の利用で、その利用料金を50%以上軽減している場合などに、税率を2分の1にします。薄暮の線引きは薄暮ゴルフの記事にあります。

税そのものの見直しを求める動きもあります。スポーツ庁は令和4年度の地方税制改正要望で、スポーツの中でゴルフにだけ課税されている状態の見直しを求めました。その資料は、非課税の適用者が令和元年度に約1,932万人、総利用者数の22.47%に達したと記しています。ただし要望は決定ではなく、現行の制度は総務省のページに示された内容のままです。 <!-- check: https://www.soumu.go.jp/main_content/000767164.pdf | スポーツの中で唯一、ゴルフにのみ課税されている状態 --> <!-- check: https://www.soumu.go.jp/main_content/000767164.pdf | 約 1,932 万人(令和元年度)に、総利用者数に占める割合は 4.6%(平成 15 年度)→22.47%(令和元年度) -->

料金表では「込み」「別」「別の項目」「時期で変わる」を読み分ける

利用税の書き方は、公式サイトによって四つの型に分かれます(2026年10月12日取得)。

| 型 | 公式サイトの記載 | 読み方 |

|---|---|---|

| 込み | ロペ倶楽部(栃木県)「総額の表示には、消費税10%・利用税900円が含まれます」 | 追加の利用税は要らない |

| 別 | 東京よみうりカントリークラブ(東京都)「上記料金にはゴルフ場利用税(1,200円)は含まれておりません」 | 表の額に1,200円を足す |

| 別の項目 | 太平洋クラブ 美野里コース(茨城県)「ゴルフ場利用税 1,100円 ジュニア等育成協力金 50円」 | 利用税とは別の行にある |

| 時期で変わる | 太平洋クラブ 益子PGAコース(栃木県)「ゴルフ場利用税 4月〜12・3月 700円 1〜2月 600円」 | 季節で額が違う |

<!-- check: https://www.ropeclub.com/price | 総額の表示には、消費税10%・利用税900円が含まれます --> <!-- check: https://www.tokyoyomiuri.com/guide/ | 上記料金にはゴルフ場利用税(1,200円)は含まれておりません --> <!-- check: https://www.taiheiyoclub.co.jp/course/minori/price.html | ゴルフ場利用税 1,100円 ジュニア等育成協力金 50円 --> <!-- check: https://www.taiheiyoclub.co.jp/course/mashiko/price.html | ゴルフ場利用税 4月〜12・3月 700円 1〜2月 600円 -->

大阪府の伏尾ゴルフ倶楽部は、内訳を行ごとに分けています。セルフの平日は、グリーンフィ、カートフィ、諸経費、ゴルフ場利用税、ゴルフ振興金を並べ、合計を出す形です。利用税は1,200円、ゴルフ振興金は60円で、別の行になっています。 <!-- check: https://www.fushio.com/price2026.html | 冬季料金(セルフ) 平日 土曜日・祝日 日曜日 グリーンフィ ¥9,940 ¥14,940 ¥16,940 カートフィ ¥2,200 ¥2,200 ¥2,200 諸経費 ¥1,100 ¥1,100 ¥1,100 ゴルフ場利用税 ¥1,200 ¥1,200 ¥1,200 ゴルフ振興金 ¥60 ¥60 ¥60 合計 ¥14,500 -->

総額を比べるときは、利用税が込みか別かをそろえます。「別」のコースは、表の額に利用税を足して初めて総額になります。同じ県のコースでも、利用税の額が違うので、足す額は料金表で確かめます。「込み」のコースで非課税の対象になる人は、精算時の扱いをコースに確かめてください。編集部が確認できたのは、非課税が申請制であるところまでです。

このサイトでの調べ方

独自集計には、都道府県別の平日料金の中央値を載せます。全国の値は10,000円(母数71)です。これは各ゴルフ場が公式サイトに載せた平日の最安料金の中央値で、プレー形態や税の扱いは施設ごとに違います。県のページ(千葉県など)の「平日料金(目安)」も、同じ見方で読んでください。

利用税の「込み」「別」は、各ゴルフ場の公式の料金ページに書かれています。冬の料金の違いは冬のゴルフ料金の記事に、会員になったときの費用はゴルフ会員権の記事にあります。

出典

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